どーも!
この間久しぶりに外に飲みに行って、けっこう人が多くてドキドキしてしまったトモニシです!!
1年以上、外飲み自粛生活を送ってきたので、
人が沢山いることにドキドキしてしまいましたw
それはさておき本題に入りましょう!!
不動産を相続された方で、築古不動産を相続された方
相続したよいが、どうしたらよいか分からず、
ずっと放置している方、
いろいろな理由で空き家のままにしている方が多いです。
このブログを読んでいるということは、
おそらく空き家を放置したままの方が多いのだと思います。
建物はメンテナンスも大変だし、
本当は建物を取り壊して更地にしておきたいけど、
取壊費用も高いし、
税金も上がるって聞くし、、、
この間もお客様に建物取り壊すと、
固定資産税等が
6倍に
なるんでしょ?って、、、
実は、実際に計算すると6倍にはなっていないんです!!
みなさんココ勘違いされています。
それでは、なぜ6倍になると言われているのか?
実際は何倍になるのか?
ご説明していきます!!
固定資産税等とは?
固定資産税とはなんぞや??
という方はこちらもお読み下さい。
それ以外の方は次の項目をお読みいただければ充分です!
まず、固定資産税等と上記でいいましたが、
厳密に言うと、固定資産税・都市計画税のことをいいます。
固定資産税とは、読んで字のごとく、
不動産そのものに課税される税金で、
所有者の方に納税義務があります。
都市計画税とは、所有している不動産が
都市計画区域内に存している場合に課税される税金で、
これも所有者の方に納税義務があります。
まぁこんなこと知っていて当たり前ですが、
たまーに聞かれますので書いておきました。
都市計画区域って何?
って方は今回のブログの趣旨と違いますので、ググって自力で調べて下さい!
何でこんなことを説明しているのかというと、
要するに、
都市計画区域内にある不動産には
固定資産税と都市計画税の両方が課税、
都市計画区域外にある不動産には
固定資産税のみ課税
ということになります。
さらに細かいことをいうと、
土地や建物は一定の評価額以下になると、
固定資産税が課税されなくなる場合もあります。
これもまたどーでも良いですw
次に税率ですが、
固定資産税、都市計画税併せて
1.7%
になります。
固定資産税1.4%(標準税率)
都市計画税0.3%(制限税率)
という内訳です。
ちなみに都市計画税は制限税率なので、
0.3%より低い市町村もありますので、
毎年来ている納税通知書をご確認ください。
この項目は豆知識みたいなものなので、
覚えなくて大丈夫ですよ!
税金が6倍になる根拠
固定資産税。都市計画税の内容については
どーでも良いから、
何で6倍になるのか教えてくれ!!
という方はここからお読みください。
住宅用地の場合、
一定の土地面積要件(小規模住宅用地)を満たせば
固定資産税の価格の1/6になる減税措置があります。
この減税措置は建物がある土地の場合、
その土地の固定資産税を最終的に1/6にするというもの。
頭のよい方はもう気づいたと思いますが、
建物がなくなると、この減税措置が使えなくなるため、
6倍になる!!
と皆さんがいっている根拠になります。
しかし!!
さっきから申し上げているように6倍にはならないんです!!
これについては、実際に計算をしていると分かります。
実は6倍になっていない
それではさっそく実際に計算していきます!
大半の方が都市計画区域内に不動産をお持ちだと思いますので、
これを前提に計算していきます。
~設定例~
土地180㎡、
固定資産税評価額1,200万円(固定資産税は標準税率、都市計画税は制限税率を採用、小規模宅地の用件200㎡以下満たしてます。)
①建物がある場合
固定資産税
1,200万円 × 1/6 × 1.4% = 28,000円
都市計画税
1,200万円 × 1/3 × 0.3% = 12,000円
上記合計
28,000円 + 12,000円 = 40,000円
②建物がない場合(建物を取り壊し更地にした場合)
固定資産税
1,200万円 × 0.7 × 1.4% = 117,600円
都市計画税
1,200万円 × 0.7 × 0.3% = 25,200円
上記合計
117,600円 + 25,200円 = 142,800円
以上より、
142,800円 ÷ 40,000円 = 3.57倍
上記の設定例で計算すると
約3.6倍!!
計算の通り、6倍にはならないのです。
これには理由がありまして、
上記の計算例②建物がない場合は
住宅用地としての減税特例はなくなりますが、
非住宅用地として、地価公示価格の7割が固定資産税評価額とされ、
その価格が課税標準額となります。
そして、税負担調整措置として、
課税標準額の7割が上限価格となるのです。
ですので、ものすご~く単純に計算しますと、
6倍×7割=4.2倍がMAXとなります!
ここポイントですよ!!
固定資産税課税標準額がそのまま適用されるのではなく、
3割カットで計算してくれています。
優しいのか優しくないのか・・・
私から見たら、微妙にも思えますが(^_^;)
けど、固定資産税が上がっても建物を壊した方が良い場合も?!
あるかもしれません!
最後にこのことについてご説明していきましょう。
築古不動産、空き家不動産、どうするのがベスト?
ご理解いただけましたでしょうか?
6倍になりませんよね?
なのでさっそく、
建物を取り壊しましょう!!
、、、と言っても、6倍まではいかないにしても、
約3.6倍になるんだったらなぁ・・・
どうしようかなぁ。
と悩む方がほとんどです。
6倍ではなくても3.6倍になるのですから、
固定資産税等が高くなることに変わりはありません。
けど、このまま放置するにも建物が倒壊する危険性もあるし、
一体どうしたものか、、、
という方は、今すぐ、
不動産の買取をすぐに検討しましょう!!
建物取壊し費用は本当に高いです!
個人の方で捻出できる方は、
かなり限られてくると思います。
ほとんどの方は、売却代金で建物取壊費用をまかないます。
しかし、売却が完了するまでのライムラグがあります。
もう今すぐにでも取り壊しにかからないと、
建物が崩壊してしまう!!
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私の会社の場合は、
そのまま買い取ります。
そのまま、、、?
はい。
建物付き、なんなら建物内に家財があってもそのまま買い取ります!
ここまでしている会社は少ないと思います。
なのでお困りの方は、私まですぐお問い合わせくださいね!
、、、と少し私の会社の宣伝も入ってしまいましたが、
不動産買取は、不動産業者が即金で買い取ってくれるため、
仲介手数料もかからず、お得に売却することができます!
建物の老朽化が激しい建物の場合、
いつ何時、建物が崩壊するか分かりません。
崩壊して近隣の方に迷惑がかかることもあります。
その場合、固定資産税どころの比じゃないくらいの
損害賠償が請求されるかもしれません。
建物を取壊してもトータル的な税金の金額は変わらない場合もありますし、
取り壊した方が税金面だけではなく維持管理費も含めて安くなる場合もあります。
ケースバイケースなことも多いので、
建物の取壊しをご検討されている方は、
ご遠慮なくご相談ください!!
遠方の方でも全く構いませんよ(^_^)。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか?
読むのめんどくせーから端的にまとめてくれや!!
って方のために、次読んでくだされば大丈夫ですw
・建物を取り壊しても、土地の固定資産税等は6倍にはなりません!
・建物を取り壊した場合、固定資産税等はMAX4.2倍です!
・取壊費用を手持ち資金で払える方は、建物の状況によりますが、
先に建物を取り壊した方がよい場合があります。
・取壊費用を捻出できない方で、建物の取壊しが必要な方は、
不動産買取を検討してください!
以上になります!!
不動産は何をするにしてもやはり高額になりがちです。
無駄な時間と費用を使わないためにも、
私のブログが皆様のお役に立てれば嬉しいです!
それではまたー!!